2013年2月15日金曜日

自宅焼失の宍戸錠「死んでも土地を息子にやるつもりない」

芸スポ速報+板 (51/358)

1:禿の月φ ★ 2013/02/15(金) 07:08:23.27 ID:???P << 50 86 129 154 313
2月4日に、東京世田谷区の自宅を火事で失った宍戸錠(79才)。2010年に妻の游子さん(享年77)を亡くしてからは、この自宅にひとり暮らしをしていた。

宍戸には、現在マネジャーを務める長女(49才)、俳優の長男・宍戸開(46才)、次男の3人の子供がいるが、3人ともすでに独立。長女以外は、顔を合わせることも少なくなっていた。

また、宍戸と長男の開の間には、深い溝があるという。その断絶が決定的なったのは、2010年12月、開が小学生の男児がいる一般の女性と結婚したときだ。開は、父である宍戸に何の報告もしないまま結婚したのだ。

「錠さんは昔堅気の人で、挨拶など礼儀には厳しいんです。ちあきなおみさんが、夫である錠さんの弟さんの偲ぶ会に来なかった時にもかなり怒っていたほどですから。開さんの結婚をテレビで知った時は勘当せんばかりでしたよ…」(宍戸家を知る人)

女性セブンは宍戸を直撃。開との仲について話を聞いた。──開さんと不仲と言われてますが?宍戸「そうそう(笑い)」

──でも、火事の翌日駆けつけてくれて心強かったですよね?宍戸「いや別に。あんまり役に立たない奴だから」

そして今後について聞くと、「まあたぶん、あの土地は売ることになると思うよ。(その前に)おれが死んだら土地は長女のところに行くだろ。他の奴(2人の息子)にやるつもりはないし、頼るつもりもない」ときっぱり。開には相続権があるはずだがという問いにも、宍戸は「ない」と即答。「何か話し合いをしたのか?」と聞くと無言になった。

ソース:NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20130215_171733.html
関連ニュース【芸能】宍戸錠、生出演「強く生きていくぞ」「私も79(歳)ですから、老人社会の見本になるよう、ガンガン働いてね!」
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1360570551/
50:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 07:43:39.47 ID:VF/9VQTV0
>>1の宍戸錠の受け答えで、本気で長男と溝があると捉えてしまうのはゆとり世代のアホ記者。
154:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:28:45.22 ID:Vhn5cq/lP
>>1
というか開だけじゃなく
もう一人の息子とも絶縁じゃん。
13:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 07:18:29.18 ID:LqNnNvtgO << 116 133 299 317
あー、こりゃおそらく火をつけた奴が犯人だわ
116:(^^メ  で 2013/02/15(金) 08:37:35.12 ID:mgR1zE4Y0
>>13
そうだ、お前は正しい
133:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:04:23.34 ID:hCgA3F6lO
299:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:30:16.64 ID:o0VG1RGH0
>>13
田宮さん来てんね
317:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:47:58.75 ID:gjq1AR0D0
>>13 お前、名探偵やな
69:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 08:06:12.61 ID:mApeJY3QO << 128 177 190
こんな老人いるよな〜
自分の意思で相続できると思ってるやつ
法律を知らない
頑固老人(笑)
128:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 08:54:42.46 ID:/lB3ldHG0
>>69
そうだな
遺言残そうが無駄、すべて無駄…無駄なんだよ…
190:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:55:25.84 ID:9M+OdihX0
>>69
公正証書遺言>自筆証明遺言で相続人の指定可。遺留分減殺請求は微々たる量。
遺言書がない場合においてのみ、民法の法的相続分が適用される。
177:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:46:16.33 ID:kcaN4IGe0 << 178
>>69
生前にあらかじめ相続人を指定できる「遺言状」って制度があるんだよ
公正証書にしておけば家裁の検認手続も不要だし
178:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:47:17.75 ID:LigZyYNy0 << 179 182 191
>>177
法律よくわからんけど、遺言状が何があっても最優先?
179:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:48:16.08 ID:bGEPuhgD0
>>178
遺言状より強いんじゃないの
182:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:50:43.70 ID:kcaN4IGe0
>>178
優先はされるけど遺留分で他の相続人から調停もしくは訴えられる可能性もある
相続人以外に遺贈させる場合は関係ないけど
191:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 09:56:15.49 ID:iP8gCTyZ0
>>178
遺留分以外は遺言が優先するだろ


宍戸開って親不孝なやつだな。家が焼失してるんだから、過去の経緯
なんか棚上げにして、面倒みてやれよ。

そうすれば結婚の報告をしなかったことも許してくれるんじゃないか?
247:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 10:59:17.77 ID:sa0/iPlXO << 250
親の土地に借金が付いてきて困ったとうちの親は言ってた
土地をもらうってタダじゃないから大変みたい
250:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:00:36.46 ID:KSLeuV4r0 << 257
>>247
一切合切、放棄できないのかね、そういうのって。
257:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:04:03.66 ID:SivtAFOh0 << 260
>>250
ちゃんと相続放棄ってシステムありますがな
260:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:06:56.72 ID:KSLeuV4r0 << 264
>>257
相続放棄のシステムがあるのは知ってるんだけど
前に、山をひとつ持ってる人が物納しようとしてもダメだったって話を聞いたから
国にとっても利用価値がないと断られるのかと思って。
264:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:10:22.72 ID:wJ9Q0FS00 << 273 278 288
>>260
なんで断られたの?物納ってことは相続税ってこと?
相続放棄は一身専属だし、国から不許可とかいわれることはないから放棄できるだろ。
相続人不在で寄与者等いなければしばらくすれば国庫帰属だろ。
たぶんその人はやり方が悪かったか、生きてるうちに手続きとしてありえない物納したかじゃないの?
278:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:17:50.72 ID:l0frpDJw0 << 284
>>264
一人が相続放棄しても更に別の相続人に権利が渡ることになる。
だから死人が出たら代表相続人を確定し速やかに手続きを取るべき
特に住宅地を空き家にしてると近隣住民に迷惑がかかる。
284:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:21:45.08 ID:wJ9Q0FS00 << 290
>>278
>一人が相続放棄しても更に別の相続人に権利が渡ることになる
それは当然だからそのレスには"相続人不在(他の相続人もいませんよって意味)"と書いてる。んで、相続人不在でも寄与者・共有者も不存在って書いたほうがよかったかな。
290:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:25:14.94 ID:l0frpDJw0 << 304
>>284
不在ってことはないと思うよ。
例えば君ら兄弟が放棄しても外子がいたらそっちに行くし
おじさんやおばさんがいたらそっちに行くし
とにかく戸籍謄本をとってどうつながりがあるか確認したほうがいいよ。
そうでないと相続権がある人に税金がかかるからえらいことになる。
273:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:13:57.48 ID:KSLeuV4r0 << 320 326
>>264
詳しくはわからないんだけど
田舎の山だから相続税はたいした金額じゃないんだけど、山を管理するのが大変だから
相続放棄したかったけど、認められなかったって話だったと思う。
他にも認められない理由があったのかも知れないね。
320:名無しさん 2013/02/15(金) 11:51:05.04 ID:KjxXhFYx0
>>273
相続放棄は相続を知った時から3か月以内と言う期限があるからそれを超えると放棄出来ない。
物納しようとしたと言うことは既に相続開始されていたと思われる。
326:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 12:13:55.31 ID:6YkGQ9S00
>>273
どうでもいいが
支那に
国土を
売るなよ!
288:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:23:45.11 ID:kcaN4IGe0 << 296 298
>>264
相続放棄は相続発生(被相続人死亡)後3ヶ月以内、もしくは相続発生認知後
1年以内に申し立てないと原則として認められない

相続税を物納する場合は山とかド田舎の原野より絵画とか骨董品で美術的価値
が高く比較的処分(換金)し易い物で納める方が税務署も喜ぶ
296:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:29:45.34 ID:I6qLKDM70
>>288
>相続放棄は相続発生(被相続人死亡)後3ヶ月以内、もしくは相続発生認知後
>1年以内に申し立てないと原則として認められない

どっから1年なんて期間が出てきたの?
298:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:30:09.53 ID:wJ9Q0FS00
>>288
たしかに税の物納は換価し易いものが税務署も喜ぶな。
その田舎の山の話は自己の意思で相続分を確定させた前提で話してるのだと考えてたから、まず「その人は物納するぐらいなら相続放棄しなかったの?」ってニュアンス言ってしまった。
ありがとう
261:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:07:39.87 ID:wJ9Q0FS00 << 271 277
相続させたくなくて相続人から除外できる理由もあるなら家庭裁判所さっさと行ったほうがいいのに。
もしそれがないなら生きて元気なうちに土地を売却して自分で使ったほうが良い

本人が「やらん」って言っても周知のとおり相続人だし、遺留分だってあるわけで。
本音でやりたくないならだれか教えてやれよ。死んでからのことはわからんからそのままでもいいんだろうけど
271:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:13:29.49 ID:l0frpDJw0 << 276 277
>>261
遺言書に明確に誰にどういう形で相続させるか明記してあれば
それが有効になる。
ただ、遺言書には種類があってそれぞれで手続きと証明が異なる。
だから確実に故人の意思を生前に残しておくなら代書経由の公正証書が確実だわ。
それらの意思が確認できん場合は遺留分だので面倒になる。
特に、相手にコブ付きがいると最悪極まりないorz
277:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:17:15.66 ID:I6qLKDM70 << 280
>>271
>>261 は廃除の事を言ってるんだろ。

>それらの意思が確認できん場合は遺留分だので面倒になる
遺言だったら意思なんか関係なく遺留分は認められるだろ。
280:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:19:23.66 ID:wJ9Q0FS00
>>277
そうだと思ってるけど、それなら家裁で申し立てが認められるのが先じゃないかと。
遺言だけでは無理やん
276:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:16:21.39 ID:wJ9Q0FS00 << 283
>>271
分割方法・遺贈その他諸々含めて公証役場つかうのが一番だと思うが、遺言しても権利侵害は出来ないやん?
法定相続人の権利をゼロにしたいなら、審判で相続人から外さないと無理じゃね
283:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:21:44.15 ID:l0frpDJw0 << 287
>>276
だから自分で作って公証役場に持っていくならそれでいいけど
内容を一文字でも間違ったら無効だから念には念を入れて行書や司法書士を経由して公証人役場に届け出たほうがいい。
だいたい3人くらいの保証人ていうか立ち会いが必要だったはずだよ。
287:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:23:42.93 ID:wJ9Q0FS00 << 293
>>283
書士使うかどうかの話じゃなく、遺留分すらも遺言でしっかり除外するには除外の手続きは公証人とは別って話。
公証役場での遺言は原則は本人、立会人と公証人が必要なのは末尾の通り。
293:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:26:57.40 ID:l0frpDJw0 << 303 304
>>287
言ってる意味がわからないからもっと砕いてくれないかな?
304:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:34:40.86 ID:wJ9Q0FS00
>>290
放棄は息子側の話だから主旨とズレてく。いってることはその通り。
だから錠が本気で「土地を」やりたくないなら遺言指定か売るのが早くて、
「財産自体を」を分けたくないなら排除するのが妥当って話。

>>293
息子にビタ一文やりたくないってのなら正当な理由をもって家裁に申し立てへってはなし。
その土地のみをやりたくないって意思なら「他の財産を含めて遺留分も計算して、その土地が持つ価額に引っかからんように分けた遺言つくれば」って話。
303:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:32:55.77 ID:I6qLKDM70 << 305 310
>>293
君の書き方だったら公正証書遺言だったら遺留分を除外できるように見えるって事だろ。
310:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:41:16.51 ID:wJ9Q0FS00
>>303
補足してくれてありがとう
305:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:36:00.49 ID:l0frpDJw0 << 308 309
>>303
君の論理だと必ず相続者全てに実印と署名をもらいに行く事になるがorz
それを避ける為に遺書を残す訳だか・・・
308:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:40:16.99 ID:wJ9Q0FS00
>>305
それを避けても遺留分権者の遺留分は消えないぞ。遺留分を侵害する譲渡にだって制限あるんだし。
遺言自体が単独行為なんだから、遺留分減殺請求権は残るわけで。

遺書で「お前にはやらん」ってかいて、相続人が「そうですか」ってケースなら問題ないけど、実務はそればかりではないから。。
309:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:40:30.76 ID:I6qLKDM70
>>305
ちょっと待てw
言っとくけど公正証書遺言だって遺留分は発生するからな?
別に実印なんて必ずしも必要じゃないよ。
だって遺留分の侵害だって、遺留分権利者がその主張をしない限り
そのまま有効だからな。
270:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:13:08.91 ID:moUQCpAJ0 << 275

娘の 小島(宍戸)史絵 そっくりw 
275:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 11:16:15.51 ID:cxqhd+U1P
>>270
なるほどw
娘は親父に寄生して生きてるから世話してるだけかw
337:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 12:56:38.63 ID:OMTYqPLn0 << 339 344 346
わぁ家族仲悪いんだね。
しかし開もあれだね。子持ちと結婚するとか凄いわ
339:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 13:00:49.86 ID:CChGCbQt0
>>337
最近は多いんじゃね?
谷原章介も石田いっせいの元嫁と結婚してたし
346:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 13:10:04.28 ID:atMaxUZO0
>>337
いきなり小2の女の子と生活共にできるとか最高すぎるだろ
344:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 13:07:47.16 ID:iRW4u7xdI << 356
>>337
離婚が増えれば必然的に子連れ婚も増えるよ。
たしか柴田恭兵もそうではなかったか?
芸能人は昔から離婚が多いから、子連れ婚も結構あったような。
あと、日本も戦前は離婚が多かったから、
子連れ婚も珍しくなかった。
356:名無しさん@恐縮です 2013/02/15(金) 13:27:56.45 ID:gtBPr6bU0
>>344
江戸時代辺りの庶民は子供産んだ後の女の方がモテたらしいけどね。
確実に子孫残すなら出産可能な女の方が良かったのかも。